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【産前産後休暇について】
産休(産前産後休暇)に関して労働基準法第65条に以下のように定められています。
1・「使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」
2・「使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」
(この場合の使用者とは派遣会社のことをさします。)
【育児休暇について】
平成17年4月育児休業法改正にともない「期間を定めて雇用される者」(=派遣社員)についても育児休暇の取得対象となりました。
派遣社員が育児休暇を取得する際には下記の2つの要件を満たすことが必要です。
1・同一の派遣会社に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
2・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除きます) |
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