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アルバイトやパートの雇用形態に関わらず、「割増賃金」という形で残業代が支払われます。
割増率は以下のとおりです(労働基準法第37条)。
(1)法定労働時間(1日8時間)を超えて働いた場合…25%
(2)深夜の時間帯(午後10時〜午前5時)に働いた場合…25%
(3)法定の休日に働いた場合…35%
(4)法定労働時間外で深夜に働いた場合…50%以上
(5)休日労働で深夜に働いた場合…60%以上
ちなみに、もし雇用の際に「割増賃金は払わない」という合意をしてしまったとしても、このような契約は無効なので、割増賃金の請求ができます。 |