
| 労働契約の期間については、以下のように定められています。 「労働基準法第14条 労働契約は期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならない」 よって、アルバイトの契約期間は最長で3年までとなります。 ただし以下(1)や(2)に該当する場合は上限5年までとなります。 (1) 厚生労働大臣の定める基準を満たす専門知識・技術・経験を有する労働者との労働契約 (2) 満60歳以上の労働者との労働契約 なお、平成15年の法改正に伴い、厚生労働省は有期労働契約(期間が1年を超えるもの)の契約更新に関する基準が設けられました。 その基準によると、使用者は有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約更新の有無を明示しなければならず、更新する場合があると明示したときは、その判断基準を明示しなければなりません。 以上のことから、契約更新の制度が用意されている場合は、3年以上継続して働くことも可能です。 |
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